自由民主党岐阜県支部連合会

基本理念

自由民主党本部 青年組織規約

第1章 総 則

第1条

本青年組織は、都道府県支部連合会学生部、青年部及び青年局を以て組織し、組織本部青年局において管轄する。

第2条

本青年組織を構成する各部員、局員は次の各号によるものとする。

  1. 学生部員は満18歳以上の学籍のある党員とする。
  2. 青年部員は満18歳から35歳の党員とする。
  3. 青年局員は満36歳から45歳の党員とする。

第3条

本青年組織は、党の使命、横領ならびに政策に関し、建設的な意見の具申を行い、かつ党の主義主張の浸透に努め、学生ならびに青年党員の政治意識の高揚をはかり、社会・文化の発展に貢献することを目的とする行動的組織体である。

第2章 機 関

第1節 党本部青年局長及び同次長

第4条

党本部青年局長は、青年組織を代表し、局務を総括し、同次長は部・局を担当し、 局長に事故があるとき、その職務を代行する。

第2節 中央常任委員会

第5条

中央常任委員会は、党本部青年局長の任命する中央常任委員を以て構成する。

第6条

中央常任委員会は、本青年組織の運営について審議決定し、かつその執行にあたる。

第7条

中央常任委員会は、大会または青年部長会議・青年部局長会議の前に党本部青年局長が招集する。
但し、緊急を要するときは随時開催する。

第8条

中央常任委員は、次の各号の定めるところによって選任する。

  1. 都道府県支部連合会青年部及び青年局による、それぞれのブロック会議において選出されたブロック代表各1名。
  2. ブロック代表以外に党本部青年局長が指名することのできる委員2名以内
第9条

中央常任委員の任期は、次の各号の定めるところによる。

  1. ブロック選出の中央常任委員の任期については、青年部・青年局合同全国大会より、翌年の青年部・青年局合同全国大会までの1ヶ年とする。任期内に、欠員が生じ、補充選任された委員の任期は、その残任期間とする。
  2. 党本部青年局長指名の中央常任委員及び中央常任委員会議長の任期については、任命した党本部青年局長の任期と同一とする。ただし、重任を妨げない。

任期内に欠員が生じ、もしくは議長が欠けた際は、新たに党本部青年局長が指名する。

第10条

中央常任委員は、その人気が満了又は終了した後でも、それぞれの手続を経て後任者が決定するまでは、引き続きその職にあるものとする。

第3節 青年部及び青年局大会

第11条

青年部及び青年局大会は、それぞれ青年部及び青年局の最高議決機関とし、都道府県支部連合会ごとに選出された大会代議員ならびに中央常任委員を以て構成する。

第12条

青年部及び青年局大会は、それぞれ毎年1回、党大会前に組織本部青年局役員会議の議を経て、党本部青年局長が招集する。但し、中央常任委員において大会の開催を決定したいときは、その決定の日から起算して1ヶ月以内に臨時青年部大会及び青年局大会を招集すべきものとする。

第13条

大会の議長及び副議長は、そのつど、大会において選出する。

第14条

大会は、構成員の2分の1以上の出席者がなければ、会議を開くことができない。

第15条

大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4節  青年部長及び青年局大会

第16条

青年部長及び青年局長会議は、それぞれ都道府県支部連合会青年部長及び青年局長を以て構成する。

第17条

青年部長及び青年局長会議は、それぞれ青年部及び青年局の運営及び組織活動ならびに政策に関し、重要な事項を審議決定するものとする。特に緊急を要する事項に関しては、青年部長及び青年局長会議の決定を以て、それぞれの青年部及び青年局大会の議決に代えることができる。但し、青年部及び青年局大会の議決に代る場合は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、審議決定することはできない。

第18条

青年部及び青年局大会の議決に代わる、青年部長及び青年局長会議の議決は、それぞれ次の青年部及び青年局大会に報告し、その承認を受けなければならない。

第19条

青年部長及びに青年局長会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5節  ブロック会議

第20条

各ブロックの共通の課題を討議し、ならびに都道府県支部連合会青年部及び
青年局相互の交流をはかるため、都道府県支部連合会青年部及び青年局代表を以て、
それぞれ青年部及び青年局ブロック会議を開催する。

第21条

ブロック会議の構成は次の通りとする。北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越、東海、近畿、中国、四国、九州。ブロック間の協議により合意が得られれば、ブロック会議を 合同で開催することができる。

第3章 賞   罰

第22条

賞罰に関しては、本部党則第13賞罰の条項に準拠する。

第4章 規約の改正

h5 class=”ttl03″>第23条

本規約は、青年部大会及び青年局大会又は大会に代わる青年部長会議及び 青年局長の会議の承認を得なければ、改廃することはできない。

附   則

第24条

学生部規約は別途定めるものとする。

第25条

本規約は平成10年1月15日より実施する(平成13年要部修正)

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