自由民主党岐阜県支部連合会 青年局規約
第1章 総 則
第1条
本青年局は、自由民主党岐阜県支部連合会青年局(以下「青年局」という。)と称し、事務所を自由民主党岐阜県支部連合会(以下「県連」という。)事務局におく。
第2条
本青年局は、党の実践活動の中核体であって自由民主党の使命を実現することをもって目的とする。
第3条
本青年局は、県連所属の満18歳より45歳までの男女党員をもって構成する。
第2章 機 関
第4条
1.青年局に次の役員をおく。
- 青年局長 一名
- 青年局長代理 若干名
- 青年局幹事長 一名
- 青年局幹事長代理 若干名
- 青年局常任幹事 若干名
- 青年局幹事 若干名
- 青年局会計 一名
- 青年局会計監査 一名
2.青年局に顧問、オブザーバーをおくことができる。
- 顧問…県連所属の55歳までの国会議員、満46歳から55歳までの県議会議員
- オブザーバー…45歳以下の党籍を有する者のうち、地域支部長または地元県議会議員の推挙または了承を得た者
- 相 談 役…満46歳から50歳までの県連青年局常任幹事OB(任意)
第5条
1.青年局長は、本青年局を代表し、局務を総括する。
2.青年局長代理は、青年局長を補佐し、局務を遂行する。また、局長に事故があるときはその職務を代行する。
3.青年局幹事長は青年局長代理を補佐し、円滑な局務遂行と役員相互の意見集約、調整に努め、青年局幹事長代理はこれを補佐する。
4.青年局常任幹事は、青年局幹事長を補佐し各衆議院議員選挙区支部の意思を代表して青年局活動の推進にあたる。
5. 青年局会計は、収支を記録し、書類を保管する。
6. 青年局会計監査は、収支の公明を期し、局務の円滑な遂行を図る。
7. 青年局顧問は、必要に応じて青年局運営、活動について相談を受け諮問に応ずる。
第6条
1.青年局長は、青年局大会において選任し、県連会長が委嘱する。
2.青年局長代理は、県連青年局所属の45歳以下の県議会議員が就任する。
3.青年局幹事長は、常任幹事の中から青年局長が任命する。
4.青年局常任幹事は、衆議院選挙区内の青年局役員より各一名以上、選挙区支部長の秘書から各一名、県連学生部長経験者、ぎふ政治塾塾生代表、職域支部青年部局長を選出。また、45歳以下の市町村議会議員およびオブザーバーのうち、初当選以前より青年局役員であった者及び地域支部長または地元県議会議員の推挙あるいは了承のあった者について青年局長が委嘱する。衆議院選挙区から選出された常任幹事交代の場合は、自動的に選出支部の新青年局長が就任する。
5.青年局幹事は、各郡市支部並びに職域支部の青年局長、青年部長をもって構成する。支部の青年局長・青年部長交代の場合は、自動的に新青年局長・青年部長が幹事に就任する。
6.青年局会計、同会計監査は、青年局長が任命する。
第7条
1.青年局の活動を強化するため次の委員会をおくことができる。
- 組織委員会 … 党勢拡大・組織強化にあたる
- 広報委員会 … 青年組織の宣伝普及・情報の収集等にあたる
- 選挙対策委員会 … 各種選挙の実践活動対策にあたる
2.各委員会の委員は、常任幹事及び幹事をもってあてる。各委員会の委員長及び副委員長は、その委員会に属する常任幹事の中から青年局長がこれを委嘱する。
第8条
1.役員の任期は、1月1日から12月31日までの一ヵ年とする。但し再任を妨げない。
2.任期満了後でも後任者が決定するまでは、引き続きその職務をとる。
第3章 会 議
第9条
本青年局に次の会議を設ける。
- 青年局大会
- 幹事会
- 常任幹事会
- 執行部会
- 選挙区ブロック会議
第10条
1.青年局大会は、本青年局の最高議決機関であり、郡市支部(選挙区支部)ごとに選出された大会代議員と青年局役員をもって構成する。
2.大会は、毎年一回開催し、青年局長が招集する。但し、必要に応じて青年局長は常任幹事会に諮って臨時大会を開催することができる。
3.大会は、大会構成員の三分の一以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4.大会は、青年局長の指名により議長を選出し、大会を運営する。
5.大会においては、次の事項を審議する。
- 青年局活動方針
- 収支予算及び決算
- 役員の承認
- 規約の設定及び変更廃止の承認
6.大会を開催する暇なきときは、幹事会をもって大会に代えることができる。但し、次の大会に報告しなければならない。
第11条
1.幹事会は、青年局運営に関する重要事項を審議し、且つ実践活動を推進する。
2.幹事会は、幹事及び役員をもって構成する。
3.幹事会は、青年局大会の議決に代えることができる。
4.幹事会は、青年局長が招集し、局長の指名により議長を選出し、会議を運営する。
5.幹事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
第12条
1.常任幹事会は、青年局運営を円滑に執行するため必要に応じ随時開催するものとする。
2.常任幹事会は、本青年局の常任幹事と役員をもって構成する。
3.常任幹事会は、青年局長が招集し、局長の指名により議長を選出し、会議を運営する。
4.常任幹事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
第13条
1.執行部会は、青年局運営、活動に関し常時審議決定する。
2.執行部会は、青年局長、青年局長代理、幹事長、幹事長代理、顧問で構成する。
3.執行部会は、青年局長が招集し、局長の指名により議長を選出し、会議を運営する。
4.執行部会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
第14条
1.選挙区ブロック会議は、衆議院選挙区毎に、必要に応じて開催する。
2.選挙区ブロック会議は、青年局長が招集し、選挙区内から選出された常任幹事が議長として会議を運営する。
第4章 賞 罰
第15条
党紀を乱し、不都合の行為あるときは、青年局長が常任幹事会に諮り県連会長に報告する。
第16条
1.青年局長は、青年局活動に功績のあった党員に対し、常任幹事会の議を経て表彰を行うことができる。
2.表彰は、賞状又は行賞とする。
第5章 経 費
第17条
本青年局の経費は、県連予算編成において決める。
第18条
会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、青年局大会に収支を報告し承認を得なければならない。
附 則
第19条
本規約は、平成25年1月1日より施行する。
本規約は、平成26年2月23日より実施する。(一部改正)
本規約は、平成27年5月16日より実施する。(一部改正)
本規約は、平成28年4月24日より実施する。(一部改正)